松原民主商工会 松原民主商工会
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確定申告・記帳


確定申告
「税金の民商」は創立以来の民商の代名詞です。所得税、消費税を問わず納税者の立場に立った申告相談をします。
 民商は税務署の過酷な徴税との生存権をかけた運動の中から誕生しました。戦後の占領軍が支配していた時期には駐留費用をまかなうために過酷な税金の取立てが行われました。機械から家財道具まで差し押さえる「ジープ徴税」の嵐の中、生活と営業を守るために身体を張ってのたたかいが全国で起こり、組織を作って一緒に運動しようと各地で民商が誕生していきました。
 毎年3月13日を重税反対の日として、20万人以上が参加して全国いっせいに集会を行い税務署へ自主申告を尊重せよと「集団申告」を行っています。
 確定申告はなにも「税金を払う」ためだけのものではなく、あらかじめ納めている税金が多すぎれば返してもらう(還付)場合にも行います。また、確定申告は私たちのような自営業者が自らの実績を証明するために必要な書類ともなります。


所得税申告
 1月1日〜12月31日の1年間に得た所得(収入−支出)を翌年3月15日迄に確定申告(必要で有れば納税もしくは還付)をします。所得税法では、確定申告書には収支内訳書の添付が必要とされていますが、収支内訳書には法に定められた以上の記載項目があり、留意が必要です。なお、収支内訳書提出が義務化されたとき「小零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」という付帯決議がされており、私たち民商では「収支内訳書を提出するしないは税務署に強制されて行うものではなく、納税者が自主的に決めるものだ」という立場で確定申告を行っています
  • 青色申告について
    あらかじめ青色申告の承認を受けた上で、青色申告専用の収支内訳書を添付して申告すると青色申告となり、青色申告特別控除の適用を受けたり、専従者給与(あらかじめ届け出が必要)が認められたりといくつかの優遇制度を受けることができます。
    しかし、当然青色申告用の収支内訳書はより多様な記載項目があり、経理実務は煩雑なものとなります。
    また、あくまでも「承認」であり、税務署の判断で取り消されることも起こります。あなたの申告にとって青色は必要か?熟考が必要です。

消費税申告
平成15年以降の年間売り上げが1,000万円を越える事業所は、年間売り上げ1,000万円を超えた年の2年後の売り上げ・経費をもとに消費税の確定申告(必要であれば納税もしくは還付)をしなければならなくなりました。
 消費税申告をするためには「課税・非課税・不課税・免税」の管理が必要となったり、帳簿と領収書・請求書どちらも揃っていなければ税務署が経費として認めなかったり、税額・実務とも大きな負担を強いられます。
消費税の申告には一般課税と簡易課税とがあり、あらかじめ簡易課税選択届けを提出しておけば、翌年から簡易課税で申告することができます。

  • 一般課税
    1月1日〜12月31日の「売上に含まれる消費税5%」-「経費に含まれる消費税5%」=消費税納税額
    簡易課税適用届けを提出しなかった(提出期限に間に合わなかった)方は自動的に一般課税での申告になります。先程も述べたように「帳簿と領収書・請求書」といった資料が揃っていなければその分の「経費に含まれる消費税5%」が否認される場合があります。
  • 簡易課税
    1月1日〜12月31日の課税売上×率(業種によってあらかじめ5種類に分類)=消費税納税額
    簡易課税適用届けの適用を受けていても、課税売上が5,000万円を越えると、その間は一般課税で申告しなければならなくなります。
 少し大雑把な説明でしょうか?概算としてはこうなります。“消費税”ったってウチは貰えてないぞ!!払えるか!!と思われている方、税務署は課税売上の内の5%は消費税だ!!との判断で納税を迫ります。
民商では消費税の申告相談だけでなく、弱者ほど負担が大きい消費税に反対する誓願・要請行動も行政に対して行っています!!
※「なにがなんだかさっぱり解らん」という方、民商へご相談ください。

記帳相談
「民商は自主記帳・自主計算」をモットーとしています。自分で記帳すれば、日々の経営状態がよく分かり、すばやく対策をとることができます。取引先や銀行の信用も高まり、税金申告も納得できて必要以上の税金を払わずにすみます。
帳簿付けをしたいが「簿記が解からない・・・」「会計ソフトを購入したが使いこなせない・・・」そんな時も民商にご相談ください!!
あなたの商売にあわせ複式簿記か?単式で良いのか?あなたに合った記帳スタイルを一緒に見つけましょう。
民商では「簿記教室」や「パソコン記帳教室」を随時開催、身につけた記帳能力は税金だけでなく資金繰りや今後の経営戦略などにも必ず役立ちます。


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