平成15年以降の年間売り上げが1,000万円を越える事業所は、年間売り上げ1,000万円を超えた年の2年後の売り上げ・経費をもとに消費税の確定申告(必要であれば納税もしくは還付)をしなければならなくなりました。
消費税申告をするためには「課税・非課税・不課税・免税」の管理が必要となったり、帳簿と領収書・請求書どちらも揃っていなければ税務署が経費として認めなかったり、税額・実務とも大きな負担を強いられます。
消費税の申告には一般課税と簡易課税とがあり、あらかじめ簡易課税選択届けを提出しておけば、翌年から簡易課税で申告することができます。
- 一般課税
1月1日〜12月31日の「売上に含まれる消費税5%」-「経費に含まれる消費税5%」=消費税納税額
簡易課税適用届けを提出しなかった(提出期限に間に合わなかった)方は自動的に一般課税での申告になります。先程も述べたように「帳簿と領収書・請求書」といった資料が揃っていなければその分の「経費に含まれる消費税5%」が否認される場合があります。
- 簡易課税
1月1日〜12月31日の課税売上×率(業種によってあらかじめ5種類に分類)=消費税納税額
簡易課税適用届けの適用を受けていても、課税売上が5,000万円を越えると、その間は一般課税で申告しなければならなくなります。
少し大雑把な説明でしょうか?概算としてはこうなります。“消費税”ったってウチは貰えてないぞ!!払えるか!!と思われている方、税務署は課税売上の内の5%は消費税だ!!との判断で納税を迫ります。
民商では消費税の申告相談だけでなく、弱者ほど負担が大きい消費税に反対する誓願・要請行動も行政に対して行っています!!
※「なにがなんだかさっぱり解らん」という方、民商へご相談ください。
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